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健康保険証利用が進むマイナンバーカード~ティーペック健康ニュース

 マイナンバーカードは、国民一人一人に付与されている個人番号を証明する、ICチップを内蔵したカードです。カードの顔写真か暗証番号で公的な本人確認書類として使用でき、カードを利用してさまざまな行政サービスを受けることができます。2016年からカードの交付が始まりましたが、健康保険証としての利用が2021年10月から本格開始されるなど、カードの利便性や活用範囲の広さが知られるようになりさらなる普及が見込まれています(2022年2月1日現在、交付枚数率41.8%)。カードを健康保険証として利用するメリットや利用の段取りについて確認しておきましょう。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用の仕方

 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、顔認証付きカードリーダーを設置しています。顔認証付きカードリーダーの所定の位置にマイナンバーカードを置くと、自動的にカードのICと通信して顔認証をし、本人確認と保険資格の確認を行います(カードリーダー未設置の医療機関等では従来通り健康保険証の提示が必要)。

 本人確認と資格確認はインターネットなどを介して行われ、各種のデジタル化した医療情報のやり取りも瞬時に行うことが可能です。過去の投薬や特定健診等のデータが自動で連携されるため、口頭で医師等に説明する必要がなくなり、よりスムーズに診療や薬の処方が受けられます(本人同意があることが前提)。

 対応する医療機関等は、厚生労働省のホームページで「マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局リスト」として掲載されています。カードリーダー申込医療機関等の数は約13万施設、準備完了の医療機関等の数は約4万1,000施設、運用機関数は約2万8,000施設となっています(2月20日現在)。国は2023年3月末にはおおむねすべての医療機関等での導入を目指すとしており、今後、対応する医療機関等の数は確実に増えていく見込みです。

マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

1.健康保険証の切り替え時でも使える
就職や転職、引っ越し時も、保険証の切り替えを待たずにマイナンバーカードで受診できます。
2.医療保険の資格確認が早く正確に
オンラインによる資格確認で窓口の事務処理が早く正確に。また、人との接触が最小限になり感染予防にも効果的です。
3.書類の持参が不要に
高齢受給者証や高額療養費の「限度額適用認定証」等の書類の持参が不要になります。
4.医療保険事務のコスト削減
医療保険の請求誤りが減り、保険者等の事務のコスト削減につながります。
5.健診結果や服薬歴を管理できる
マイナポータル*から健診結果(特定健診情報)や服用した薬の履歴を管理できます。
6.医療費控除の申告が簡単に
医療費情報の自動入力で医療費控除の申告が簡単にできます。

*マイナポータル (https://myna.go.jp)
マイナンバーカードでできること

 マイナンバーカードは、複数の行政機関が保有する個人情報が同一情報であることを証明する機能を備えています。この機能により、以前なら、就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面でさまざまな書類の作成や提示(行政機関から届いた通知、運転免許証やパスポート等の本人確認書類)が必要だったのが、マイナンバーカード1枚で済ませられ、提出書類の多くを省略できるようになります。

 マイナンバーカードの利用の範囲は現在も拡大中です。健康保険証としての利用もその一つですが、運転免許証としての利用の検討も進められています。

最後に

 カードを健康保険証として利用するメリットは、健康保険証を持参しなくても診療を受けられるだけではなく、本人の同意を前提として、カードを介しオンラインで自分の投薬や特定健診情報等を医療者と共有したり、手続きなしで限度額以上の医療費の一時支払いが不要になったり、医療費控除がより簡単にできるようになることです。

 健康・医療情報の共有は、今後、拡大が見込まれます。質の高い医療を受けるためにも、カードの健康保険証としての利用を検討してみてはいかがでしょうか。

<参考>

総務省HP・マイナンバー制度とマイナンバーカード「マイナンバーカード交付状況について」

https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/#kouhu

厚生労働省HP・オンライン資格確認の都道府県別導入状況について「2022年2月20日時点」

https://www.mhlw.go.jp/stf/index_14821.html

厚生労働省HP・マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ「マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト」(2022年2月27日 現在) 

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000850266.pdf   ほか

原稿・社会保険研究所ⓒ

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